お問い合わせ サイトマップ
お電話でのお問い合わせ・ご相談は082-228-4455 メールでのお問い合わせ
会社案内
  • 広島市中区上八丁堀8-26
    メープル八丁堀2階

    (女学院電停から徒歩2分)
    詳しい地図はこちら
  • 営業時間
    月〜土 9:00〜18:00

    ※事前にご予約頂ければ
    日.祝日や営業時間外も
    ご相談に応じます
相続手続サポートセンター広島 特上カバチ!!田島隆・東風孝広 マイベストプロ広島

業務のご案内 「建物の測量・登記手続」

建物の測量・登記手続

建物を新築したり、増築したり、一部を取壊したり、種類や構造を変更した時は、建物を測量を行い図面を作成し法務局に登記を申請することになります。

建物登記には表題登記や表題変更登記など1ヶ月以内に登記しないと10万円過料が科せられることがありますが、実際に科せられたということがないため未登記のままということもよくあります。

しかし、不動産を担保として借入をする場合などは金融機関が不動産に抵当権を設定することになりますので、建物の表題登記が必要になります。また、同様に建物の増築した場合も抵当権者から建物表示変更登記を求められることがあります。
平成22年1月からは、建物表題登記をオンライン申請した建物についてする所有権保存の登記は、最大5,000円(課税価格の10分の1)の減税措置が適用されます。

私どもは、オンライン申請にいち早く対応し、現在では建物の登記のほぼ100%近くをオンライン申請で行っています。
このオンライン申請を有効に活用し、スムーズに手続きを進めていきますので、広島市内はもとより市外のかたでも遠慮無くご連絡下さい。

たとえば、このようなことでお悩みではありませんか?

  • 建物を新築したがこのあとどのすれよいか【建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記】
  • 建物を増築した【建物表題変更登記(建物床面積変更登記)】
  • 建物を一部取り壊した【建物表題変更登記(建物床面積変更登記)】
  • 建物の屋根を葺き替えた【建物表題変更登記(建物構造変更登記)】
  • 自宅を店舗に改装した【建物表題変更登記(建物種類変更登記)】
  • 敷地内にあった古い建物を取り壊した【建物滅失登記】
  • 既存の建物を壊して、建物を新築した【建物滅失登記・建物表題登記】
  • 親子で資金を出し合い生活空間が独立した二世帯住宅を新築した【区分建物表題登記】
建物登記には特殊で難しいものもありますが、私どもにお任せ頂ければスムーズに手続きいたします