建物を新築したり、増築したり、一部を取壊したり、種類や構造を変更した時は、建物を測量を行い図面を作成し法務局に登記を申請することになります。
建物登記には表題登記や表題変更登記など1ヶ月以内に登記しないと10万円過料が科せられることがありますが、実際に科せられたということがないため未登記のままということもよくあります。
しかし、不動産を担保として借入をする場合などは金融機関が不動産に抵当権を設定することになりますので、建物の表題登記が必要になります。また、同様に建物の増築した場合も抵当権者から建物表示変更登記を求められることがあります。
平成22年1月からは、建物表題登記をオンライン申請した建物についてする所有権保存の登記は、最大5,000円(課税価格の10分の1)の減税措置が適用されます。
私どもは、オンライン申請にいち早く対応し、現在では建物の登記のほぼ100%近くをオンライン申請で行っています。
このオンライン申請を有効に活用し、スムーズに手続きを進めていきますので、広島市内はもとより市外のかたでも遠慮無くご連絡下さい。